入会案内
組合員加入規程
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目的
第1条 本規程は、定款第9条乃至第12条及び第15条で規定する加入手続等について定めもって加入手続の円滑なる運用を図ることを目的とする。
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加入申出
第2条 定款第8条による有資格者が本組合に加入申出をする場合は以下の文書を当組合事務局に提出しなければならない。
- 加入申請書(加様式第1号)
- 加入推薦書(加様式第2号)
- 会社概要(加様式第3号)
- 登記簿謄本
- 指名参加願(写)県様式
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理事会の決定
第3条 定例理事会は、前条による加入申出につき速やかにその諾否を決し、その旨を文書(加様式第4号又は第5号)により通知し且つ承認の場合は、払込請求書(加様式第6号)を送付しなければならない。
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組合員権利取得
第4条 前条により加入承認を得たものは、定款第10条により引受けようとする出資の全額及び次条による加入手数料、賦課金の払込みを承認日の属する月の翌月末日までに完了しなければならない。組合員権利は、その払込完了を以って発生するものとする。
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加入手数料及び賦課金
第5条 新たに加入する組合員は、加入手数料金10万円を納入しなければならない。
賦課金は、賦課金徴収規約第2条3項の規程により加入承認の月より納入しなければならない。 -
その他
第6条 この規程に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
加入ご希望・お問い合わせについては、お電話でご連絡下さい。